いろんな費用があって複雑だけど、キチンと内訳を把握しておこう!

目当てのクルマも見つけて、クルマの具合もチェックした。あとはクルマを買うだけ!
でも、クルマは店頭表示してある価格では買えない事は知ってるかな?

店頭に表示してあるのはあくまでもクルマ本体の価格で、それ以外にも税金とか、登録費用とか、保険とか、いろいろ加算されるのだ。
これら諸費用をプラスした価格が実際のクルマの価格なのである。しかし、この諸費用、クルマによっても、販売店によっても、購入時期によっても異なってくるちょっとややこしいもの。
法定外の業務代行手数料などは販売店によって異なっているということもキチンと把握しておこう。

総排気量 税金(年額)
〜660cc ¥7,200
661〜1000cc ¥29,500
1001〜1500cc ¥34,500
1501〜2000cc ¥39,500
2001〜2500cc ¥45,000
2501〜3000cc ¥51,000
3001〜3500cc ¥58,000
3501〜4000cc ¥66,500
4001〜4500cc ¥76,500
4500〜6000cc ¥88,000
自動車税
購入した翌月から3月までの月割り額を納税

自動車税はエンジンの排気量に応じて課税される税金で、毎年4月1日現在のクルマの所有車に5月頃に対して納税通知が送られて、その額を納税しなければならない。
年度途中で購入した場合、新車および車検切れ車、他府県ナンバーの中古車は年度末(4月)までの月割り額を支払うことになっている。
販売店によっては、同県内ナンバーで車検がある場合は、徴収されない場合もある。
軽自動車の場合は購入時ではなく、翌5月に支払えばよい。

*左記表の税額は、3月までの月割り文を購入時に納税する。



自動車重量税
車検のある車には必要なし

自動車重量税とは、クルマの車輌重量に応じてかかる税金。
新車購入時もしくは車検時に車検期間分の金額を納税する。
したがって、車検の残っている中古車についてはユーザーがあらためて支払う必要はない。
ただし、車検が切れている中古車を購入するときは次回車検期間までの税金を支払う必要がある。
  自動車取得税
50万以下の車には非課税

クルマを取得するときにかかる税金。
新車、中古車に関わらず、クルマのグレード、装備、年式により、事細かく決められている。
新車では車両本体価格の9割を課税評価額とすると、その5%(軽自動車は3%)を納税する。
中古車の場合はこの評価額をベースに減価賠却率をかけ、その残存価格の5%(軽3%)が取得税となる。
しかし、評価額が50万円以下のものに対しては非課税。
また高級車を除けば、5年落ちの中古車にはかからない場合が多い。

車両重量 税金(2年分)
1t以下 ¥25,200
1.5t以下 ¥37,800
2t以下 ¥50,400
自家用軽自動車 ¥8,800

車庫証明費用
自分で手続きすれば必要なし

販売店にクルマの保管場所を確保してあるという証明書を申請、発行手続きの代行費用。
販売店によって手数料は異なる。しかし手続きは意外とカンタンなので自分でやると、この費用は必要なし(2,500円程度の申請代は必要)。必要書類を揃えて管轄の警察署へ行けば、1週間弱で車庫証明が取れるのだ。
  納車費用
整備費用として請求される時もある

販売店からキミの自宅までクルマを届けてもらうための費用。
したがって自宅までの距離に応じて金額も異なる。
しかし、自分で販売店まで取りに行けば必要のない費用。
ただ、販売店によって納車するための整備費用として請求される場合もある。

検査登録費用
名義変更するために必要な費用

クルマを陸運支局に自分の所有物として登録して、ナンバーを交付してもらうためのに販売店が代行する費用。
これも販売店によって金額が異なる。代行してもらうには印鑑と印鑑証明、委任状などが必要。
  消費税
税金、法定費用には非課税

クルマに限らず、ほとんどの商品、サービスに課税される税金。車輌本体価格はもちろん、オプションパーツ、代行手数料などにも課税される。ただし、税金や証紙代、保険料には課税されない。
  自賠責保険

「STEP4」をご覧ください。

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